二年目のソフトボール

 今年3年生は9人しか取っていないらしく、ソフトボール出るのにぎりぎりだとか。3年のゼミにいる同級生に「万一に備えてきてくれ」と言われたので、普段起きない時間に起きて出撃。

今年は男が多いぞ?

 ちなみに去年は二人だけ。バッテリー組んだら終了。1塁に投げたら怒られる様ではさすがに試合にならず。0回3分の2を投げて7失点負け投手だった訳ですが、今年は男が多いです。9人しかいないゼミなのに、自分を含めて7人。いいなぁ、居心地良さそう。
 しかも何気に運動系サークル所属者が多いです。身長、経験などを考慮してポジションを決められるのは幸せな事です。去年はとりあえず目に付いた順に内野から埋めていった訳ですから。去年の経験から経験者に投手を任せ、いてもいなくても変わらない三塁と多分ボールが飛ばないであろうライトに女の子回すことに。ちなみに自分は2番遊撃。・・・小学校の時と何も変わってないです。
 結果。3回までやって3−0(違ったかも)で一回戦負け。2回には併殺を決めかけるも結局1塁はセーフ判定。結局2回外野の頭を超えて取られた3点で全て決まりました。だって、相手の投手が経験者らしくって、手元でボールが浮くんですもん。(たまに沈んだりもしていました)3回で5つも三振取られてはどうしようもないです。個人成績は三振と3塁への内野安打でした。

その後は審判やって

 飲み会はパスして帰宅。途中でサークルで集まりがあることに気がつくも、立川を回っていたのでそのまま帰って睡眠。試験も終わった事だし、金曜は久々にミートにでも行くかと思う次第。
 起きてからバイトの報告書を作成。コメント欄に「家庭という事もあってガードが甘くて困ります」と書いておけば多少注意してくれるかと思うも、首切られるだけの気もするので結局自粛。なんとなく信頼関係破壊の法理という言葉が浮かびました。あんまり関係ありません。

よいこの法律教室

 掃除していたら昔売ったはずのゲームが出てきました。ディスク3だけ出てきたという事は、本当はゲームディスク3枚無いといけないはずのゲームを2枚だけで売ってしまったようです。2枚じゃゲームは出来ないので、結構まずいかもしれません。でも売ったのは今年の頭。今売れ残っているとは限りません。
 この場合は法律的にはどうなるのか。こちらが代金を受け取った事への反対給付はゲームを引き渡す事です。ゲームは一応引き渡していますが、引き渡したものは不完全です。この場合考えられる構成は
1、相手側は錯誤による無効を主張
 完全なもの(3枚揃っている)と誤解して代金を払った訳ですから、瑕疵ある意思表示ということになります。ゲームディスクが1枚足りないのは間違いなく内容の錯誤ですから、こちらは無効を主張されたら代金を返すしかなさそうです。
 こちらから相手側の過失の主張をしたらどうだろう。相手がプロだという事を考えれば認められないこともなさそうです。それ以外にも相手が給付が不完全だった事を照明できない可能性にかけて「給付が完全だった(きちんと3枚渡した)」と主張する手も考えられなくは無いです。
2、相手側が不完全給付である事を主張
 きちんと調べていないのでちょっと曖昧ですが、この場合は完全給付(3枚目のディスクを渡す事)をするように求め、もし給付がなされないなら契約の解除か債務不履行に基づく損害賠償請求を行うことになっていたと思います。(完全給付請求が必要的だったかはちょっと自信がないです。)
 この場合はこちらは3枚目のディスクを渡せる訳ですから、特に問題ないです。
3、瑕疵担保責任を主張
 渡したものに見えざる瑕疵があった場合、代金の減額や契約の解除を成せる。これを「瑕疵担保責任」という。今回の場合は3枚あるはずのディスクの内2枚しか渡していないので、数量不足による代金減額(3分の2だけ払う)になると思えなくも無いですが、3枚無いとゲームにならないのですからこのままでは契約の目的を果たせません。なので追完が不可能なら解除を求める事になると思いますが、こちらは請求に応じて3枚目は渡せるので、あえて解除に応じる必要は無い様な気もします。
 書いてみてちょっと錯誤は無理があるように感じました。いずれにしろ請求がきた時に渡しに行けばこの場合は問題ありません。もしこれが手元に無かった場合は、相手の過失を主張して開き直るしかないか?といっても、4ヶ月何も言ってこなかった店が今更何か請求してくるとも思えないので、この一枚だけ残ったディスクはどうするのが適当なのでしょうか?
 なんかそれっぽい事書いていますが、何か確認して書いている訳ではないので、これが正しいという保証はありません。あしからず。