この野郎、夏休みだからって

 いきなりですが、推理物で内容について絡んでおきながらちょっとでもネタバレすると切れる人ってどうよ?
 
 「嘘だ!」は良くても「ごめんなさいごめんなさい・・・」はダメなんですよ?まだ読んでないから。そんな事まで分かるかと。というか、「生徒と話題を共有する」という名目でどんどんオタ化してないか?まあそれよりも何よりも「社会人なのにやる事がなくなるぐらい夏休みがあるって」事にびっくりです。
 死ぬほど内容がありません。仕方ないので鬼隠し最後で圭一がクラスメイト二人を撲殺した事に関する罪責でも述べます。内容はないので読み飛ばしてくれる事推奨。
 あ、ついでに微妙にネタバレあり。
 
 圭一は金属バットで複数回殴打する事によってクラスメイト二人を死亡させているが、これについてはいかなる罪が該当するか。金属バットで殴りかかっているので少なくとも傷害の意思は認められるので傷害致死は成立するだろうが、殺意まで肯定できるかが問題となる。そこで検討するに、金蔵バットで複数回殴打する行為は一般人の感覚を基準にすると死傷の結果を容易に想起でき、故意は傷害のみに留まると考える事は出来ない。よって実行行為において殺害の意思を認める事ができるので殺人罪が該当する。
 但し圭一は「道の薬物を注射され、殺される恐れがあった」という認識の元で当該行為を行っているので、正当防衛が成立しないか。しかし現実には注射器ではなくマジックでシャツに落書きをしようとしただけであり、違法な侵害行為は無かった。よって当該行為は正当防衛ではなく誤想防衛にあたると考えられる。また、侵害行為から逃れるためとは言え、殺害するまで殴打した行為は明らかに防衛の程度を超えている。
 それでは誤想防衛においてはいかに考えるべきか。この点正当防衛は「急迫の侵害」があった場合には、違法行為に関しての行為規範と照らし合わせて反対動機を形成する余地が無く、そのため刑罰を免除する規定であると考えられる。誤想防衛においても本人が行為規範に対し、反対動機を形成する余地がなかった事に代わりは無い。しかし正当防衛が認められる根拠は、不正の侵害に対しての防衛行為に対しては非難性が減少するので、違法性が減少すると言う点も考えられる。そう考えるならば違法な侵害が無いにもかかわらず防衛行為を行った事は、違法性を阻却しないと考えるのが妥当である。よって、当該行為には殺人罪を形成し、罪の減免は認められないと考える。
 しかし当該行為時には被告は重度の認識障害に陥っており、事理を弁識する事が難しい状態にあった。よって心身喪失ないしは耗弱状態で行った行為は罰しないと言う39条を適用し、当該行為は罪を免除あるいは軽減することになろう。
 以上より、殺人罪が成立するが必要的に罪が減軽あるいは免除されると解する。
 
 症候群の内容がどの程度と解釈されるのか分からないので最後の方がいい加減です。そしてやっぱり驚くほど内容がありません。合掌。